ご挨拶

内部管理基本方針

当金庫は、内部管理システムの構築が業務の健全性・適切性を確保するために必要不可欠なものであるとの認識のもとに、経営の最重要課題として位置付け、本方針に従って継続的に内部管理システムの整備を進め、その実効性確保に努める。

1.理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 法令等遵守の徹底を業務の健全性・適切性を確保するための最重要課題の一つとして位置付け、法令等遵守に係る基本方針を「コンプライアンスの基本方針」として定める。また、これに則った業務運営を実現するため「コンプライアンス・マニュアル」を具体的な手引書とする。更に法令等遵守態勢の整備のための実践計画として「コンプライアンス・プログラム」を定める。

(2) 法令等遵守を確保する体制として、金庫内の法令等遵守に関する事項を一元的に管理するコンプライアンス統括部門の設置と、各業務部門及び営業店毎に「コンプライアンス責任者」「コンプライアンス担当者」を配置し、コンプライアンス統括部門との連携を図る。
また、法令等遵守に関する経営上重要な事項の協議又は評価を行う機関としてコンプライアンス委員会を置く。

(3) 公益通報者保護の窓口として、コンプライアンス上疑義のある行為等を知った場合に、所属部店の上司を介さず、直接コンプライアンス統括部門の管理者に報告・相談等を行うことができる窓口を置く。

(4) 内部監査部門は、法令等遵守状況についての監査を実施し、その結果を理事会、常勤役員会及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門および統括・管理部門に改善すべき事項の改善を指示し、その実施状況を検証する。

2.理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 理事の職務の執行に係る情報・文書は、「文書管理規定」等に基づき適切に保存・管理する。

(2) 理事会、常勤役員会、各委員会等の議事録は、「理事会規定」、「常勤役員会規定」及び各委員会規定等に基づき作成し、適切に保存・管理する。

(3) 理事及び監事はこれらの文書を常時閲覧することができる。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 適正なリスク管理を実現するため、統合的リスク管理及びリスクカテゴリー毎の基本方針やリスク管理の体制等を定めた「リスク管理規定」をリスク管理の基本規定とする。

(2) リスク管理の体制は、この金庫全体のリスク管理統括部署、リスクカテゴリー毎の主管部署を定め、リスク管理の実効性確保及び相互牽制機能の強化を図る。また、リスク管理統括委員会を設置し、統合的にリスクを管理する体制を確立する。

(3) リスク管理統括部署は、統合的なリスクの状況を定期的に常勤役員会に報告し、リスク管理態勢に関する重要な事項は理事会にも報告する。

(4) 内部監査部門は、リスク管理状況についての監査を実施し、その結果を理事会、常勤役員会及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門および統括・管理部門に改善すべき事項の改善を指示し、その改善状況を検証する。

4.理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、理事会を原則月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催するものとし、当金庫の経営方針及び業務戦略に関わる重要な事項については、予め常勤理事で構成する常勤役員会において議論を行い、その審議を経て執行決定を行う。

(2) 理事会は全役職員が共有する経営計画及び年度毎の業務運営方針を決定する。各担当役員は、これらに沿って、具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を決定するものとし、必要に応じて常勤役員会において議論を行う。

(3) 理事会は経営計画及び業務運営方針に関して定期的に検証すべき項目を定め、各部門の現状分析、改善策等を担当理事に報告させ、必要に応じて見直しを行う。

(4) 理事は、会員及び預金者等のステークホルダーの理解を得ることにより、当金庫の事業を効率的に運用するため、経営情報及び地域貢献活動等の開示を適時適切に行う。

5.監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項

(1) 監事は、監査業務の実効性を確保するため、その職務を補助する職員の配置を求めることができる。

(2) 監事がその職務を補助すべき職員の配置を求めた場合は、常勤役員会において協議のうえ、当該業務等を十分検証できる能力を有する者を配置する。

6.監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性に関する事項

(1) 監事の職務を補助する職員は、当該監査業務に関して監事の指揮命令に従い、各担当役員の指揮命令を受けない。

(2) 監事の職務を補助する職員の理事からの独立性を確保するため、当該職員の人事異動及び考課等人事権に係る事項の決定については、予め監事に同意を求めることとする。

7.理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制

(1) 理事は次に定める事項について、事態認識後直ちに監事に報告することとする。ただし、監事が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としない。

@ 理事会で決議された事項
A 常勤役員会で決議された事項
B 当金庫に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
C 経営状況について重要な事項
D 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
E 重大な法令・定款違反
F 公益通報の状況及び内容
G その他コンプライアンス上重要な事項
 
(2) 職員は前項BからGに関する重大な事実を発見した場合は監事に直接報告できるものとする。

(3) 監事はいつでも理事及び職員に対して監査に必要な事項の報告を求めることができるものとする。

8.その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監事は、職務を適切に遂行するため、理事、会計監査人、内部監査部門、コンプライアンス統括部門の管理者、子会社の取締役等との緊密な連携を図り、定期的な情報交換を行う等、適正な監査の実施に努める。

(2) 代表理事は、監事と定期的に意見交換会を実施し、監事から監事監査の環境整備等について要請があれば誠実に協議を行う。

(3)監事が独自に意見形成するために、弁護士、公認会計士その他の専門家に依頼する体制を確保する。

9.当金庫及びその子法人等における業務の適正を確保するための体制

(1) 当金庫の子会社・関連会社等が行う業務が法令等遵守、顧客保護等及びリスク管理の観点から適切なものとなるよう、当金庫の関係部署が定期的にモニタリングする等の措置を講じる。

(2) 当金庫と当金庫の子会社・関連会社等との取引が、弊害防止措置等の遵守やアームズ・レングス・ルールの遵守の観点から、適切なものとなるようコンプライアンス統括部門や内部監査部門が定期的にモニタリングする等の措置を講じる。

(3) 監事および内部監査部門は、当金庫の子会社・関連会社等の業務について、法令等に抵触しない範囲で監査を行う。また、監査の対象とできない当金庫の子会社・関連会社等の業務については、当該業務の所管部門等による管理状況等を監査対象とする。


以上

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